離婚を有利に進めるには

ヘッダー画像

【本ページはプロモーションが含まれています】

離婚を有利に進めるには

離婚イメージ

浮気調査で配偶者の浮気が確定した後、離婚という選択をする場合もあるかと思います。

離婚をした人が口をそろえて言うように、結婚する時よりも離婚する時の方がエネルギーが必要になります。

手続的にも、夫婦間でいろいろ取り決めなければならいこともあり、おもに以下の内容について合意しておく必要があります。

離婚時に取り決めておく必要のある事項

  • ・子供の親権
  • ・養育費の額と支払方法
  • ・財産分与の割合と精算方法
  • ・配偶者への慰謝料の額と支払方法
  • ・子供との面接交渉権
  • ・子供の戸籍と姓(氏)

子供がいない場合や子供が成人している場合などは、財産分与や慰謝料等だけで済みますが、未成年の子供がいる場合には、上記のように取り決めておくべきことが多くあります。

離婚の方法

では、離婚するにはどういった方法があるのか見ていきましょう。

協議離婚

夫婦間の話し合いで双方が別れることに同意し、上記取り決め事項についても話し合いで決着し離婚が成立することを協議離婚と言います。

協議離婚では裁判離婚のようにその離婚理由は問われませんので、どのような理由であっても双方が合意し、市役所に離婚届を提出し受理されれば成立します。

ただ、離婚届には未成年の子供の親権者を記入しなければ受理されませんので、最低限どちらが親権者になるのかだけは決めておかなければなりません。

また、口約束だけでは不十分ですので、確実に履行させるためにも合意した内容は離婚協議書などの書面に残しておいた方がいいでしょう。

ただし、養育費や財産分与、慰謝料等の金銭の支払いが絡む場合には、より確実にするために、作成した書面を公証人役場に持参し、強制執行受諾文言付の公正証書を作成しておけば、もし離婚後に支払いが行わなければ、法的に強制力のある強制執行により回収することも可能となります。

離婚を急ぐあまり諸条件の取り決めを充分にせず、離婚後に話し合おうと思っても困難なことが多いので、できるだけ事前に充分話し合っておくことが重要です。

調停離婚

協議によって合意できれば一番いいのですが、配偶者が話し合いに応じなかったり離婚に同意しないといった場合、あるいは離婚には同意しても諸条件で折り合いがつかないという場合もあるかと思います。

そうなった場合、法的手続きによって解決をするしかありませんが、離婚問題に関しては現行の法律ではいきなり訴訟を起こすということができず、訴訟を提起する前に必ず家庭裁判所に調停を申立てなければなりません。

まず、相手方の住所を管轄する家庭裁判所、もしくは双方が合意した家庭裁判所に、「夫婦関係調整調停(離婚)」を申立てます。

調停では裁判官一名と調停委員が男女各1名づつの計3名で調停委員会を構成し、裁判のように裁判官が判決を言い渡すという形式ではなく、調停委員が夫婦双方の話を聞き、話し合いによる解決を目指します。

期日に夫婦双方が呼び出されますが、待合室でも調停室でも夫婦は別々ですので、相手に顔を合わすことなくこちらの言い分を調停委員に聞いてもらうことができます。

調停は申立て後、約1ヶ月~1ヶ月半後ぐらいに第一回目の調停が行われ、二回目以降は約1ヶ月間隔で行われ、内容にもよりますが、決着するまで約半年から1年ぐらいかかるのが一般的です。

そして、最終的に夫婦双方の合意に達すれば、合意内容が記された「調停調書」が作成されます。

この「調停調書」は裁判における判決と同等の効力があり、もし養育費や慰謝料等の支払いがなされない場合は、強制執行が行えます。

なお、調停においても裁判離婚のようにその離婚理由は問われません。

裁判離婚

調停で双方が合意に至らず、調停が不成立に終わった場合の解決手段として、訴訟を起こし裁判で決着をつけるという方法があります。

裁判では、法律で定められた5つの法定離婚原因のいずれか1つ以上に該当していなければならず、その原因を裁判の中で立証していくことになります。

つまり、浮気による離婚請求の場合は、法律が定める離婚原因である「不貞行為」を原告側が立証していかなければなりません(詳しくは「不貞の定義」参照)。

不貞行為の立証が不十分な場合は、離婚が認められないケースも出てきますので、裁判では立証できるだけの十分な証拠が必要になってきます。

裁判を起こすには、まず配偶者のいずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出することから始まります。

この時、離婚の請求と同時に養育費、慰謝料、財産分与などの請求も行えます。

裁判では、本人尋問や証人尋問、証拠調べが行われ、最終的に家庭裁判所が離婚の可否について判決を下しますが、判決が出るまで、早くて半年ぐらい、多くは1年~2年ぐらいかかるようです。

そして、離婚を認める判決が言い渡され、相手側が判決文の送達後、2週間以内に控訴しなければ判決が確定します。

なお、この間に裁判官から和解を進められ、双方が話し合いで和解した場合には、判決を待たずに裁判を終了させることもでき、その際には和解調書が作成されます。

裁判になると、どうしても専門的な知識が必要になってきますので、やはり弁護士に依頼する必要も出てきますので、費用や時間もかかることを覚悟しておかなければならないでしょう。


以上、離婚の方法について概略を見てきましたが、協議および調停の段階では法定離婚原因は必要とされません。

つまり、浮気が原因で離婚する際、協議および調停においては、必ずしも不貞を立証する必要は無く、決定的な証拠までは必要ないともいえますが、それでも話し合いを行う上で、どうしても配偶者から証拠はあるのか?ということになります。

その際に、不十分な証拠しか無ければ、相手に反論や付け込まれる隙を与えてしまい、不利な条件に追い込まれるという事にもなりかねませんので、例え裁判までは考えていないとしても、浮気調査などによる決定的な証拠が必要になってくるのではないでしょうか。

ランキング矢印 離婚に向けた証拠固めなら浮気調査専門の探偵興信所へ

❖探偵興信所へのお問合せ❖